障害者福祉施設の事業を行うなら、都道府県や市から「指定」を受けることが重要です。
指定を取ると、①行政から認められた施設となり、信用が手に入る、②国から毎月給付金がもらえる、というメリットがあり
障害者福祉施設の事業を行うなら、都道府県や市から「指定」を受けることが重要です。
指定を取ると、①行政から認められた施設となり、信用が手に入る、②国から毎月給付金がもらえる、というメリットがあり、事業が継続しやすくより良いサービスを提供することができます。
しかしこの指定申請は、消防・建築に関わる要件確認があり、これが一番の関門で指定が認められないケースがあったり、忙しくて申請書作成に手が付けられないという悩みをよく聞きます。
また、就労継続支援A型事業所では、利用者(障害者)と雇用契約を結び、最低賃金法に定める最低賃金額以上の給料を支払う必要があります。
そのお金は、国保連からの収入で充当することはできず、就労継続支援A型の事業収入から支払わなければいけません。
ですので、申請をする前に行う事前協議では、事業計画書や収支予算を詳細に作る必要があります。(給料や作業収入は、できるだけ正確値(1円単位まで)で算出します)
弊所では、「ただ申請書を作成する」だけではなくて、開設してから長く運営ができるよう、一緒に収支予算を考え、事前協議及び申請をサポートいたします。