障害者福祉施設の事業を行うなら、都道府県や市から「指定」を受けることが重要です。
指定を取ると、①行政から認められた施設となり、信用が手に入る、②国から毎月給付金がもらえる、というメリットがあり
障害者福祉施設の事業を行うなら、都道府県や市から「指定」を受けることが重要です。
指定を取ると、①行政から認められた施設となり、信用が手に入る、②国から毎月給付金がもらえる、というメリットがあり、事業が継続しやすくより良いサービスを提供することができます。
しかしこの指定申請は、消防・建築に関わる要件確認があり、これが一番の関門で指定が認められないケースがあったり、忙しくて申請書作成に手が付けられないという悩みをよく聞きます。
また、就労継続支援B型事業所では、利用者と雇用契約は結びませんが工賃を支払う必要があります。
工賃は、国保連収入で充当することはできずに、就労継続支援B型の事業収入で支払わないといけません。
工賃は月額3,000円以上と決まっており、就労継続支援A型よりも運営はしやすい反面、工賃が安いので利用者が集まらないなどのデメリットがあります。
弊所では、「ただ申請書を作成する」だけではなくて、指定を受けた後の運営のことも踏まえて、事前協議及び指定申請のサポートを行っております。