申請を決めたら、事業開始の2か月半以上前までに行政窓口にて事前相談が必要です。
障害福祉サービスを始めようと決めた思いや、背景を分かりやすく伝えることが大事です。
また、希望するサービスの趣旨に該当するかの確認があります。
分からないことや不安なことがあれば、この時点でしっかりと担当者に確認することをおすすめします。
事前協議に入ると、他の法令などに基づく要件確認があります。
他の法令とは、たとえば消防法や建築基準法、都市計画法などのことです。
事業所として使用する建物に必要な消防設備の確認や、用途変更の有無の確認、採光・避難経路・違法建築などの建物要件をしっかり確認します。
ここを間違ってしまうと、予想以上の時間や費用を強いられることになりますし、指定が認められないケースも出てきます。
ですので早い段階から、建物についてはしっかりと確認しておくことが重要です。
また、事前協議をする前に、事業実施計画や収支予算を作成する必要があります。
事前協議が終わったら、必要な内装工事や備品などを準備します。
また、要件のある職種の確保、運営基準の把握状況を確認しておく必要があります。
監査により、指定申請時に勤務予定のない人物の名前を記載する不正が発覚し、指定取消になったケースもあります。
人員配置基準をしっかりと確認することをおすすめします。
工事が終わり消防設備も揃い、必要な人員・設備配置が終わったら、本申請を行います。
本申請の提出は、郵便でも可能です。
申請日から30日以内に申請内容の精査があり、熊本県の場合、指定の実行は毎月1日になります。
指定日前に、障がい者支援課職員が新規指定申請事業所の実地確認を行って、現地調査を行います。
ただ現在は、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、実地確認に代えて、現地状況の写真を申請書類に追加して提出し、確認する取り扱いとなっています。
※熊本県の場合
①~⑤をクリアすれば指定となり、事業がスタートします。