就労継続支援A型を立ち上げる場合、訓練室の広さ(面積)は決まっていますか?

「障害者総合支援法 事業者ハンドブック」に記載されている設備基準では、訓練・作業室に関して「訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること」となっています。

 

熊本県では、具体的(数値)基準は決まっていません。
ただ、他県では利用者1人当たり3.3㎡と決まっているところもあり、熊本県でもこの数字を基準としているようです。

 

ですので、利用者20人定員の場合、最低でも66㎡の訓練・作業室を準備しないといけません。