「障害者総合支援法 事業者ハンドブック」に記載されている設備基準では、訓練・作業室に関して「訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること」となっています。
熊本県では、具体的
常勤換算とは、働いている人達を単純に数えるのではなくて、それぞれの労働時間を出して、その時間を人数に換算することです。
障害福祉サービス事業には、人員配置基準があります。
たとえば、「常勤換算で、利用者数を10で除した数以上」などです。
働き方には、正社員の他にもパートやアルバイトなどがあります。
それぞれ労働時間がバラバラなのに、みんな同じ「1人」とみると、現場では人が足りない(基準を下回る)ことになりかねません。
なので、パートやアルバイトの方を「常勤職員〇人分ですよ」と換算するのです。
たとえば、下記のように正社員AさんとパートBさんの2人がいたとします。
Aさん:1日8時間の週5日勤務
Bさん:1日6時間の週4日勤務
Aさんは、1ヵ月で160時間勤務になり、この数字が基準となります。
Bさんは、1ヵ月で96時間勤務になるので、下記の計算式で常勤換算します。
96時間÷160時間=0.6(人)
Bさんを常勤換算すると、常勤0.6人分になります。
つまり、単純に数えると「2人」ですが、常勤換算すると「1.6人」ということになります。